役員報酬の上限
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役員報酬にもさまざまなものがあります。役員報酬の上限は株主総会で、役員の支給額は取締役会で可決されます。
役員が昇格や増員した時は議事録を作成しているため、役員報酬の議事録を作成すればよいことになります。
社会保険の月額変更届けを提出するときにも必要になります。
役員になると給与は上昇するのが当然ですが、上げたことが問題になることはありません。従業員は雇用ですが役員は委任となり、
責任や義務が違ってくるため職責に応じた報酬になります。
従業員の立場と役員を兼務する役員もあり、取締役営業部長のポジションなら部長としての給与・賞与に
取締役としての役員報酬が加算されます。
役員報酬の額は,最低限度,役員会の出席に対する日当,交通費,電話代などの実費の補償が算定されます。額の算定がむずかしい場合には,
毎月一定額を支払う場合もあります。
専従の役員,事務局員を雇用する場合には低額ではなく生活給的な額の設定が必要となります。
負担軽減の方法として,継続的に検討すべき事項を考慮する必要が出た
場合には,役員とは別に委員会を立ち上げ,業務については委員会に委任することも可能となります。
特定の区分所有者に負担が増えないように,区分所有者が容易に役員の業務ができるような環境を作ることが
重要といえます。
役員報酬の算定
役員報酬については二通りの考え方があります。
役員の重責を担当してもらう以上,労務の提供に合う報酬を支払うのは資本主義の観点から当然である、という考え方ができます。
無報酬を指示すると,役員個々の責任回避の理由になるのではないか、という不安感も考え方の根拠となっています。
もうひとつは,役員はボランティアであるべきで,区分所有者が平等に労務を負担すべきであるという
民主主義の原則を全うすべきである、という考え方もできます。
管理組合の運営を賃金を支払って人に任せてしまうと役員が特定の人になってしまい利権化する恐れがあるためです。
役員の負担が大きいのであるなら,管理組合の事務局的な役割を果たせる人を雇用することで解決できます。