退職金の所得
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退職金は魅力いっぱいですが、税金についての知識も必要です。退職金に税金がかからないというのは間違いで、退職金は
給与所得とは別に、退職所得となります。
退職控除の金額は大きく、退職控除を合算するとマイナスになることも多いです。
つまり課税対象額が0円になるということです。
退職控除は、勤務年数が2年までは80万円、それ以上は1年につき40万円ずつ
上昇していきます。4年1ヶ月から5年の勤務ですと、200万円までなら課税対象額はないことになります。
税金の扶養に入るには、年収が103万円までとなります。所得は、年収から必要経費を
引いた額のことで、所得額でいうと38万円を超えると税金上の扶養からはずれることになります。
給与所得と退職所得の合計が38万円までなら、夫の扶養に入れますが、退職金は退職所得がゼロに
なることが多いため、給与所得だけで考えてもほとんどの場合は大丈夫です。
退職金はどこからどこまでが含まれるのでしょうか。給与や賞与は給与所得といい、マンションの賃貸などで生じる所得は不動産所得と
なります。
所得税は10種類もの区分があり、所得が何所得に区分されるかによって計算方法が異なります。退職金は退職所得に区分されます。
退職所得の計算方法は、(収入金額―退職所得控除額)×1/2、となります。
退職金と源泉徴収
退職金の税金への課税は源泉徴収となります。退職所得の需給に関する申告書、を退職金の支払い先の会社に提出した場合、
ほかの所得と区別された課税となり、所得税と住民税が天引きされることになります。
退職所得の需給に関する申告書、を退職金支払い先の会社に提出しない場合には、退職金の支給額に対して20%の金額が
源泉徴収されます。
こうなると退職所得控除を受けることができないため、、確定申告をしないと無駄な税金を納めることとなります。
退職金の税金は源泉課税ですので確定申告をする必要はないですが、税金対策としては確定申告を
するほうが得な場合が多いのが実情です。
月の源泉徴収税額は、12ヶ月働くことを前提に計算されており、納税額には生命保険料控除や
損害保険料控除も含まれていないため、確定申告をすることにより返ってきます。
退職するまでに勤務している時は年末調整により、個人が確定申告する必要はなく、会社が所得税について
確定申告をしてくれます。退職される年度には確定申告をするほうがお得となります。