借用書の効力
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借用書は、借金のやり取りに多く使用される書面であり、金銭の貸し借り以外には、物品の貸し借りの際にも
物品借用書として作られます。借用書は、貸した借りてないといったトラブルを未然に避けるために必要な文書です。
借用書の書き方としては、借用書を作るのには資格も必要とせず、誰でも作成することが可能ですが、
無効と判断されてしまう借用書を作ってしまうこともあるため、注意が必要です。
借用書と公正証書の違いも把握しておくことが大事で、貸し借りの金額が多い時は、
公正証書の作成を考えたほうがよい場合もあります。
借用書はどのような時に使用するかというと、借用書を使うことなく金銭を返却してもらえれば
一番問題はないですが、そうではない場合には借用書が効力を発揮します。
借主が否認してきた場合ですが、金銭を借りている側が借りてないと主張することが考えられます。
債務履行請求が正当であるために借用書は用いられます。
裁判の法的措置をとる時の証明資料としても借用書は活用されます。裁判の手続きをする時に、請求の原因を聞かれますが、
借用書が残っていると金銭を貸したことの証明となり、トラブルを起こさず支払督促の申立手続が可能となります。
借用書がないと、借主が金銭を借りていることを認めない場合、裁判でも請求が難しくなります。
証拠がない理由で否認する相手からは、借用書がないと回収が難しくなってしまいます。よって、親しい友人や
身内、職場の同僚であっても、金銭の貸借では借用書を作成することをおすすめします。
借用書と借金返済
借用書は、借金に対し相手が不履行したときの備えとなります。
金銭の貸し借りは当事者の同意が全てであるため、利息や支払期日は互いに守ればよいのであって、守れるなら
借用書を作る必要もありません。
しかし、金銭を返さない人も中には存在し、その場合に備えて
証拠となる書面として残しておくものが借用書になります。
借金の返済を要求する時に使うものは請求書であって借用書ではないため、注意が必要です。
借用書とは、金銭の貸し借りを行った証拠となり、借用書があることによって金銭を貸したことの証明になる大事なものです。
しかし借用書の効力は借金の返済を強要する効力はないため、貸した証拠のあることと借金を返済をしてもらうことは別の問題となります。
借主が借金の返済を拒み続けるようでしたら、借用書を証拠として法的手段を行うことができます。