借用書の効力

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借用書は金銭の貸し借りに使用する書面をいいます。借用書に利息のことを記入しなくても、利息が発生する場合もあるので 注意が必要です。利息とは、金銭の貸し借りをしてから返済日までに発生する使用料ことで、 金銭を貸し借りする時に、利息はつけない、という約束をしていれば、利息が加算されることはないですが、利息を付けると借用書に 記載すれば、利息がつくことになります。
借用書に利息の記載がない場合はですが、金銭の貸し借りをする際に利息の話をしていなくても、利息が生じる場合があります。 借主が商人かそうでないか、により利息が付く場合とそうでない場合に分けられます。商人とは営利事業を行なっている人のことをいい、 考え方としては、以下のようになります。
貸主・借主の両方とも商人ではない場合か貸主、借主の一方が商人ではない場合には、利息をつける、という記載を しないかぎり利息がつくことはありません。貸主と借主両方が商人である場合には、利息の話に関係なく、利息は付くことになります。
さまざまなトラブルが考えられるため、借用書を記入する際には、利息についても明確に記入しておくことが大事です。 消費者金融が利息制限法の見直しの為、収益が落ちたと社会ニュースになっている近年ですが、個人同士でも同じ規制が適用されます。 利息制限法という法律で利率の上限が定められいるので参考にしてみて下さい。

借用書の書き方

借用書を作る時に、捨印は一番気を付けなくてはいけないところです。捨印とは、訂正する場合に備えて訂正印として 借用書に押印することをいいます。 借用書に捨印を押すという行為は、借用書に訂正印を押すことになるため、以後の訂正が自由自在に出来てしまうことになります。 言い換えると、借用書を事由に書き換えることが可能になってしまいます。
押印した借用書がある場合に、金額を変更しようと試みれば、変更する箇所を二重線で消し、修正した金額を 記入した後、欄外に、5字削除 6字追加、のように修正した旨を記入することで、その借用書が有効になってしまいます。 高額の金銭を貸し借りする際には、借用書に捨印を押しては絶対にいけません。
借用書を記入している最中に間違えたから訂正をしたい、という時にはその借用書は破棄して、新しく書き直すのがベストです。 捨印がなくても借用書としては別段問題はありませんが、借用書には捨印がないと借用書として成立しない、などと 捨印を押すケースもありえます。
捨印がなくても借用書は有効に機能するため捨印には十分気を付けることが大切です。

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借用書のひな形

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