念書の様式
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念書の書き方は特に決まったものはなく、念書というタイトルと内容、署名、捺印があれば念書は完成します。
念書に効力があるかどうかは別の問題で、法律的には念書よりも契約書の方が有効であるとされています。念書は一方的な約束であるのに
対して、契約書は相互が条件を満たしているため、お互いに拘束力が発生するためです。
念書は、片方が著しく法的要件を逸脱している場合に、法律の遵守を約束させるような、
守って当然の約束事、を守らせるために残しておくものです。
念書の書き方で大切なことは、法的に当然のことを内容にすることです。約束事が
法律に違反していた場合は、念書そのものが無効となってしまいます。
念書に書く紙は丈夫なものを使用し、筆記具も万年筆やボールペンなど、書いたら消えない
ものを使うことが大事です。改竄の跡のようなものがあった場合、紛争の種になりかねませんので注意が必要です。
念書の書き方
念書の様式には、ビザンチン様式やゴシック様式、アゼルバイジャン様式など難しい書式は全くありません。
タイトル、本文、署名、日付、捺印があれば、念書としては十分の様式を満たしています。
念書の書き方については、簡単な念書の様式の注意点があります。
念書に記入する紙は派手な色は使わず、柄が派手なものも良くありません。キャラクター柄の便箋などを使うと、
念書自体がぼけてしまい、品格がなくなります。白い無地の便箋か、A4サイズのコピー用紙などでも十分ですので、派手でない
紙を使うことが大事です。
筆記用具はカラーペンは控え、黒か青のインクのボールペンか万年筆で記入するとよいでしょう。